国の制度である児童手当は、子どもを養育している多くの世帯へ支給されています。しかし、子どものいない家庭では、どのようにすれば受け取ることができるのかはっきりしないのではないでしょうか。
そこで今回は、東大阪市での児童手当の申請方法についてご紹介します。初めての子どもが誕生したり、東大阪市へ引っ越したりした時のために、手続きなどを見てみましょう。
※各掲載情報は2023年5月時点のものです。
Contents
東大阪市の児童手当について
現在の児童手当になるまで
東大阪市では、2010年4月~2012年3月までの間に支給していた「子ども手当」の制度を引き継ぎ、新たに2012年4月から「児童手当」へ移行しました。また、2012年6月からは所得制限が設定されています。
児童手当の目的は、次の時代を担う子ども達の健やかな成長を支援することです。そのために、その大切な子ども達を養育している父母などに手当を支給しています。
東大阪市で児童手当をもらうための資格とは
第一に請求者(児童を養育している人)が東大阪市に居住していることが条件になっています。次に子どもの年齢は0~15歳までです。ただし、15歳なら全員に当てはまるというわけではなく、15歳の誕生日を迎えてから初めての3月31日までがもらえる対象となります。そのため、15歳でも高校生は対象外です。
留学中の子供でも受け取れる?
原則的には海外在住の児童は対象から外れますが、例外もあります。それは海外へ留学している児童に関する場合です。留学中でも受け取るには一定の条件がありますので確認が必要でしょう。
外国籍の方も対象
外国籍の方も支給の対象になりますが、住民基本台帳に登録されていることが条件となります。在留許可がない方、短期滞在、興行などでの滞在は、対象に含まれません。その他、細かい条件は問い合わせましょう。
東大阪市の児童手当はいつ、いくらもらえるの?
東大阪市での支給日はいつ?
東大阪市の児童手当の支給月は、国で定められた月と同じ6月、10月、2月の年三回です。一回の支給ごとに4カ月分を受け取ることができます。
支給日に関しては東大阪市では15日と決まっており、6月15日、10月15日、2月15日に各指定金融機関に振り込まれます。
例外あり
原則は申請した月の翌月より支給が始まりますが、例外もあります。
例を挙げると、1月28日などのように赤ちゃんが月末に生まれたために手続きが翌月になってしまったときです。その場合は、出生日の翌日から数えて15日以内の2月12日までに申請書の提出を終えれば、申請月(2月分)からもらえることになっています。
また、東大阪市への転入の場合も同じ扱いで異動日の翌日から15日以内です。
児童1人あたりの支給額を知ろう
児童手当の支給額は年齢や何人目の子どもかにより変わってきます。
・3歳未満は一律1万5千円
・3歳以上~小学校を終了するまでの第一子と第二子は1万円
・3歳以上~小学校を終了するまでの第三子以降は1万5千円
・中学生は一律1万円
※所得制限の限度額以上の場合は一律5千円です。
※児童手当における第三子:高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
子どもの人数と数え方
児童手当がもらえるのは、15歳(中学校の終了)までです。そのため、子どもの人数はもらえる年齢を基準に判断すると考える人や未成年のうちは数に入れると思う人もいるでしょう。
このように何も基準がなければ、その人によって曖昧になってしまいます。そのため、児童手当がもらえる子どもの数え方には一定の決まりがあるのです。
児童手当における子どもの数え方
まず区別しなければならないのは、児童手当が支給される年齢基準と子どもの数のカウントとは違うという点でしょう。
手当が支給されるのは、中学卒業(15 歳の誕生日後の最初の 3 月 31 日まで)までですが、子どもが何人いるかを数えるに当たっては、高校卒業に相当する年齢(18 歳の誕生日後の最初の 3 月 31 日まで)までの子どもが何人いるかを数えます。
そのため、児童手当の支給が終わっても3年間は子どもの数の中に含まれることになります。
東大阪市の児童手当の所得制限について
児童手当の所得制限とは
児童手当は、児童を養育する家庭に向けて子どもが健やかに成長していくことを目的として支給されるものです。
そのため、子どもがいるすべての家庭には同じ額だけ支給されるように思われがちですが、ここには「所得制限」が存在しています。
ただし、限度額に達してしまうことで児童手当を受け取ることが不可能になるというわけではありません。支給額は減額されますが特例給付(特別給付金)として一律5千円を受給することができます。
気になる所得制限額
所得額に制限があることで気になるのが、自分たちの家庭は所得制限に引っ掛からないかということでしょう。
所得制限とは、この金額なら全員アウトというわけではなく、扶養家族の人数により線引きが変わってきます。
以下が所得の限度額と収入額の目安になり、人数は扶養親族数です。
- 0人の場合:所得622万円・収入833.3万円
- 1人の場合:所得660万円・収入875.6万円
- 2人の場合:所得698万円・収入917.0万円
- 3人の場合:所得736万円・収入960.0万円
- 4人の場合:所得774万円・収入1002.1万円
- 5人の場合:所得812万円・収入1042.1万円
扶養親族が6人以上の場合は、一人につき38万円(老人扶養親族の場合は44万円)をプラスしたものが所得限度額になります。6人の場合は、812万円+38万円で所得限度額850万円の計算です。
所得と収入は異なる
所得、年収や収入、手取りと言葉自体はよく聞きますが、違いが分からない人も多いでしょう。このうち児童手当に関わってくる所得とは、年収や収入から必要経費を引いたものです。多くの場合、この金額から税金などが計算されています。
所得と手取りも混同しがちですが、手取りはこの所得からさらに社会保険や税金などを引いたものです。社内積立などをしていなければ、給与振込で口座に入る額が手取りということになるでしょう。
児童手当の所得は、収入から必要経費や医療費控除などを引いたもので判断されます。
東大阪市で児童手当の受給を申請する方法
児童手当の申請をする場所
東大阪市役所 市民生活部 国民年金課
所在地:東大阪市荒本北1丁目1番1号2階
電話:06-4309-3165
直接市役所の窓口に赴けない場合
里帰り出産や引越しの都合などで市役所に赴けない場合は、郵送でも申請が可能です。この場合の請求書申請日は、郵送物の到着日です。
ただし、郵送の場合は郵便事故に繋がることもあるため、東大阪市では、特定記録郵便や書留郵便など郵送経過が分かるものを推奨しています。
児童手当申請書フォーム
公務員の申請先
請求する人が公務員の場合は、勤務先へ届け出します。
児童手当の申請時に用意するもの
<請求者と児童が同居の場合>
- 請求者の印鑑
- 請求者名義の金融機関の通帳(普通口座に限る)
- 請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書(請求者が厚生年金に加入している場合)
- 請求者と配偶者のマイナンバーカード、または通知カードと本人確認書類
<請求者と児童が別居の場合>
上記に加え、以下のものが必要です。
- 別居監護申立書
- 児童のマイナンバーカード、もしくは通知カード
児童手当に関わる必要な申請・変更届
- 子どもが生まれたとき(出生日の翌日より15日以内)
- 市外からの転入(前居住地から転出する予定の日の翌日から15日以内)
- 市内での住所変更
- 氏名の変更
- 振込口座の変更
- 受給者や子どもが東大阪市から転出(引越しなど)するとき
- 児童との別居
- 児童の人数の増減
- 受給者もしくは児童の死亡
- 受給者が公務員になった
- 児童養護施設などへの入所・退所
東大阪市の児童手当に関する書類の一覧
新たに児童手当の手続きをするときの申請書
児童手当・特例給付認定請求書
子どもが生まれたときや転入の場合など、児童手当を初めて受けるときに必要なものです。
子どもが増えたときの申請書
(児童手当・特例給付)額改定認定請求書・額改定届
現在も児童手当を受けている人が、新たに支給してもらう子どもが増えたときに提出します。
口座変更する場合の届出書
(児童手当・特例給付)口座変更届
年金加入証明書が必要な場合
年金加入証明書
年金加入証明書は、勤務先の証明が必要です。
児童手当の受給を続けるための現況届
児童手当を毎年受給し続けるには、手続きが必要です。
受給を継続させるための書類は毎年、東大阪市の市役所から6月に送付されてきます。書類は「現況届」といい、6月1日時点での受給者の状況を記入の上、提出する決まりです。
現況届の提出がないと児童手当の支給が停止されたり、そのまま手続きを怠り2年が経過すると時効が成立し権利を失ったりすることになります。
東大阪市の児童手当以外の子育て助成やサポート
子ども医療費助成制度
対象者
・東大阪市に居住している
・健康保険に加入している中学卒業まで(15歳になって初めての3月31日まで)の子ども
条件を満たした人には「子ども医療証」が交付されます。
自己負担額
同一医療機関につき1日最大500円、月2日までの負担
交付申請に必要なもの
・子どもの健康保険証
・保護者の印鑑
・保護者の所得証明書、またはマイナンバーカードや通知カード(転入した未就学児対象)
・申請書(子ども医療証交付申請書・受給資格変更(喪失)届出書)
*申請書は医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いてあります。ダウンロードはこちら
申請先
- 東大阪市役所の医療助成課・本庁2階6番窓口
- 日下行政サービスセンター(日下リージョンセンター内)
〒579-8003 日下町3-1-7
電話072-986-9282 - 四条行政サービスセンター四条行政サービスセンター(四条リージョンセンター内)
〒579-8054 南四条町1-7
電話072-988-3111 - 中鴻池行政サービスセンター(中鴻池リージョンセンター内)
〒578-0975 中鴻池町2-3-13
電話06-6747-1590 - 若江岩田駅前行政サービスセンター(若江岩田駅前リージョンセンター内)(希来里5階)
〒578-0941 岩田町4-3-22
電話072-967-6530 - 楠根行政サービスセンター(楠根リージョンセンター内)
〒577-0006 楠根1-12-12
電話06-6745-9144 - 布施駅前行政サービスセンター(布施駅前リージョンセンター内ヴェル・ノール布施5階 )
〒577-0056 長堂1-8-37
電話06-6784-2000 - 近江堂行政サービスセンター(近江堂リージョンセンター内)
〒577-0817 近江堂3-12-15
電話06-6730-5718
子どもと家庭の窓口相談
家庭児童相談室では、社会福祉士、保健師、臨床心理士などが相談を受けてくれます。相談料は無料で、個人の秘密も厳守してもらえるため安心です。
0~18歳未満の子どもについての相談に応じており、相談方法は来所相談・家庭訪問・電話相談などです。また、児童虐待通報窓口でもあります。相談所は東大阪市内に三カ所です。
・東家庭児童相談室(〒579-から始まる人)
(所在地)東大阪市旭町1-1
(電話)072-988-6619
・中家庭児童相談室(〒578-から始まる人)
(所在地)東大阪市岩田町4-3-22-300
(電話)072-960-9274
・西家庭児童相談室(〒577-から始まる人)
(所在地)東大阪市高井田2-8-27
(電話)06-6784-7982
受付時間
月~金9:00~17:30(土日祝、年末年始除く)
東大阪市子育て相談ダイヤル
対象者は東大阪市に在住している人です。子育ての悩みや18歳未満の子どもに関する悩みに対し、365日・24時間、休日夜間を問わず電話での相談を受け付けています。
(電話)072-961-0178
その他の育児相談場所
<保健センター>
・東保健センター:072-982-2603
・中保健センター:072-965-6411
・西保健センター:06-6788-0085
<子育て支援センター>
・旭町子育て支援センター:072-980-8871
・楠根子育て支援センター:06-4306-4151
・布施子育て支援センター:06-6748-0210
・鴻池子育て支援センター:06-6748-8252
・長瀬子育て支援センター:06-6728-1800
・荒本子育て支援センター:06-6788-1055
まとめ
児童手当を受けるためには、手続きが必要です。子どもが生まれたり、引っ越しで東大阪市に転入したりしたときだけでなく、毎年市役所から送られてくる現況届をきちんと提出することが大切になります。
手続きを怠ると支給が停止されるだけでなく、2年が経つと時効が成立し受給資格さえも喪失することになるのです。
子育てにはお金が掛かります。所得制限額もありますが、少しでももらえるように手続きを忘れずにするようにしましょう。