和泉市の住民票の取得方法まとめ【コンビニ発行OK!郵送対応可!】

住民票は私たちの日常生活で使うことが意外と多いものです。引越しして新しい街に移ったら必ず住民票を異動して転入届をしなければなりません。大学に入った時や就職したときも住民票が必要になります。大切な不動産の売買をするときにも住民票が求められます。

住民票はお住いの地域の市役所・区役所に申請すればすぐに発行してもらえます。しかし、手続きをしたことのない方は、どこに行けばもらえるのか、と戸惑うこともあるでしょう。住民表のことは大体分かっているという方でも、急に必要になったときは忙しくてとりに行けないと悩むこともあると思いあると思います。

そこで今回は、和泉市で住民票を取得する方法について、分かりやすくまとめて紹介します。コンビニでの住民票取得や郵送での請求についてもご説明しますので、参考にして下さい。

※各掲載情報は2023年5月時点のものです。

和泉市で住民票を取得する前に-住民票とは?

まず住民票について簡単にご説明しましょう。

住民票とは

住民票は、個人と一緒に住んでいるご家族がその市に住んでいることを公に証明するものです。世帯の住民票をまとめて登録しているのが、住民基本台帳です。
一方、結婚する時や赤ちゃんが生まれた時に役所に出すのは戸籍の変更届です。住民票と間違える方も多いですが、この2つは目的も使うタイミングも違います。戸籍は、その方とご家族の方の出生・婚姻・死亡などの身分関係・変更を証明するものです。住んでいることだけを証明する住民票とは基本的に異なります。

住民票も戸籍謄本も同じ市役所の窓口でもらいますので混同しやすいですが、間違えないようにしましょう。

住所に関する証明


住民票関係の住所に関する証明にはどんなものがあるのか、まず証明書の種類をまとめて見ておきましょう。

住民票の写し(世帯全部・世帯の一部)

住民票は、住民基本台帳に世帯ごとにまとめて記載されています。住民票をもらうときは、世帯全員分をもらうこともできますし、世帯員の内の特定の方の情報だけをもらうこともできます。
請求した方に渡されるのは、住民基本台帳の記載事項の写しになります。住民票の写しには、世帯全員のものと一部の方のものがあります。

住民票除票の写し

亡くなった方・市から転出済みの方はその時点でその市の市民ではなくなります。そのため、その方々については、住民基本台帳から記録が消除されます。この消除された住民票の記録が住民票の除票です。

住民票記載事項証明書

住民票にどのようなことが記載されているかを証明する書面です。
提出先によっては、住民票の全ての記載事項が必要でないことが多いです。希望する項目だけを記載してもらうことができるのが、住民票記載事項証明書です。全部事項証明書と一部の証明書があります。

戸籍の附票の写し

現戸籍が編成されて以降現在までの、住所の異動の経緯の証明です。住所地ではなく、本籍地で発行されます。

住民票を請求できるのは

住民票を請求できるのは、基本的にその市区町村の住民基本台帳に登録されている方です。自分本人と同じ世帯の方の住民票写しを請求できます。
具体的には次の方が請求できます。

  • 本人・同一世帯の方
  • 本人の委任を受けた人・法定代理人

住民票を請求した方には、住民票の写しが交付されます。写しであっても正式の証明書です。

窓口での住民票の取得方法

それでは窓口での住民票の取得方法をご説明しましょう。まず住民票の申請場所、申請に必要な書類などをご説明します。

住民票の申請場所

和泉市役所での住民票の申請・交付は、次の場所で行っています。

  • 1.和泉市役所市民室の市民担当
    所在地:大阪府和泉市府中町二丁目75
    電話:0725-41-1551(代表)、 0725-99-8117(直通)
    和泉市環境産業部市民室・市民担当
  • 2.和泉シティプラザ出張所
    所在地:和泉市いぶき野五丁目47和泉シティプラザ南棟1
    電話番号:0725-57−6610
    開設時間:午前9時~午後8(土・日・祝日、年末年始は休み)
  • 3.サービスセンター
    ・北部サービスセンター
    所在地:和泉市太町552番地
    電話:0725-41-0481
    取扱時間:平日 9時~17時15分

    ・光明台サービスセンター
    所在地:和泉市光明台三丁目2番5号
    電話:0725-56-3721
    取扱時間:平日 9時~17時15分

    ・南部サービスセンター
    所在地:和泉市仏並町398番地の1
    電話:0725-92-0898
    取扱時間:平日 9時~17時15分
  • 4.和泉府中駅前証明発行コーナー
    所在地:和泉市府中町1-19-9
    電話:和泉市いずみの国観光おもてなし処(JR阪和線「和泉府中駅」前)
    取扱時間:平日 12時~20時

住民票の交付時間

和泉市役所で住民票を請求する方は、原則、平日の開庁時間に申請をする必要があります。

和泉市役所の開庁時間

平日 9:00~17:15

時間外サービス

  • 市役所市民室市民担当
    第4日曜 9:00~12:00
  • 和泉シティプラザ出張所
    ・第2日曜 9:00~12:00
    ・平日 17:15~20:00
  • いずみの国観光おもてなし処 (JR和泉府中駅前)
    平日 12:00~20:00

発行できる証明書

住民票・住民票記載事項証明書など(申請は本人または本人と同一世帯の人に限ります。)

住民票の請求に必要なもの

1.住民票等の交付請求書
市役所の窓口に置かれている住民票等の交付請求書に必要事項を記入します。記載事項は後ほど説明します。

2.本人確認書類(市役所に行かれる方の本人確認)
本人確認書類になるものは、下記のとおりです。

【本人確認書類の例】
マイナンバーカード・パスポート(旅券)・運転免許証・健康保険・共済組合の被保険者証、官公署発行の顔写真付き証明書など

住民票の交付手数料

住民票の交付には、手数料(1通300円)がかかります。

申請書の具体的な書き方

共通の記載事項

• 必要な請求書の種類と通数
• 申請者の住所
• 申請者の氏名
• 請求対象者との続柄

各証明書の記載事項

証明書の種類ごとに、記載すべき事項を具体的にご説明します。

1.住民票の写し申請書の記載内容
・世帯全員の証明か、世帯一部の証明か
 世帯全員の証明 住所・世帯主氏名
 世帯一部の証明 住所・必要な人の氏名
・「本籍・筆頭者」「世帯主・続柄」の記載の要否
・使用目的 (本人・同一世帯員の方は不要です)

2.住民票記載事項証明書の申請書の記載内容
・世帯全員の証明か、世帯一部の証明か
 世帯全員の証明 住所・世帯主氏名
 世帯一部の証明 住所・必要な人の氏名
・「本籍・筆頭者」「世帯主・続柄」の記載の要否
・使用目的(本人・同一世帯員は不要)

3.除住民票の写し申請書の記載内容
・当時の住所・氏名・及び生年月日
・「本籍・筆頭者」「世帯主の氏名・続柄」の記載の要否
・使用目的(本人・同一世帯員の方は不要)
*次の内容については、可能な範囲で記入
・どんな内容を証明したいか(どこからどこに住所が変わったか・死亡事実を証明したい等)

和泉市以外の住民票の交付場所-コンビニ

和泉市役所に行かなくても住民票を取得できる「証明書コンビニ交付サービス」があります。
ここでは、和泉市役所以外の交付場所・交付方法として、マイナンバーによるコンビニでの住民票取得についてご紹介します。

1. 取得できる人

和泉市に住民登録があるひとで、有効な利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードをお持ちの方です。

2.取得できる証明書

・住民票の写し(本人と同一世帯)

取得できる証明書は最新のもので、住民票除票は取得できません。
マイナンバーは原則省略されますが、希望により記載可能です。

コンビニで住民票を取得する場合に記載されない事項

・変更前の氏名
・直近住所と1つ前の住所よりも古い住所
・転出した方・逝去された方

3.交付手数料

コンビニでは窓口で住民票を取得するよりも100円安いです。
交付手数料 200円

4.利用できるコンビニ等一覧

利用できるのは以下のコンビニ・店舗など約55,000店舗です。(2019年3月末現在)

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、イオンリテール、コミュニティ・ストア、ポプラ、平和堂、山陽マルナカ、ジョヴィ、光洋、コカコーラファインヘルスケア
証明書コンビニ交付サービスに対応しているマルチコピー機が置かれている日本全国のコンビニなどで利用できます。

5.利用できる時間

利用可能時間 8:00~22:00

コンビニは24時間営業のところが多いですが、証明書の発行サービスは24時間利用できるわけではありません。また、年末年始((12月29日~1月3日)、メンテナンス日(不定期)も利用できません。
また、住民票のほかに、印鑑登録証明書や戸籍謄本・抄本も取得できる公共団体もあります。

6.コンビニ店員は証明書交付に関与できない

コンビニの店員は、マルチコピー機の操作や証明書交付手続きに関与することは認められおらず、マイナンバーカード所有者が操作しなければなりません。

7.マイナンバーカードの利用申請や暗証番号の設定などの受付場所

マイナンバーカードは、郵送またはオンラインで申請できます。

郵送申請の場合

平成27年11月から12月にかけて配達されたマイナンバー(個人番号)通知カードに付属の交付申請書に、顔写真(たて4.5センチ、よこ3.5センチ)を貼り付けて、必要事項を記入のうえ、同封されている返信用封筒に封入し、郵送で申請できます。
※通知カードをまだ受け取っていない場合はお問い合わせください。

オンライン申請の場合

スマートフォンで顔写真を撮影し、申請用WEBサイトから申請情報を送信することで申請できます。
また、スマートフォンから申請書に記載されているQRコードを読み取ることで申請も可能です。
マイナンバーカード申請書を紛失された場合、和泉市役所市民室または和泉シティプラザ出張所にて申請書を再発行することができます。

市役所内のマイナポータル用端末から申請する場合

平成29年7月18日より、マイナポータル用端末が市役所に設置され、それを利用して申請が可能になりました。ただし、マイナンバーカード交付申請書のQRコードが必要となります。

カードの受け取りについて

マイナンバーカードの交付準備が整うと、はがきで交付通知書が送られてくるので、以下の受け取りに必要な書類を持参して和泉市役所市民室のカード交付窓口(市役所1号館2階)へ向かってください。
※和泉シティプラザ出張所・サービスセンター・和泉府中駅前証明発行コーナーでは受け取りできません。

受け取りに必要な書類

1.個人番号カード申請後に届くはがき(交付通知書

2.A 顔写真付き身分証明証
(免許証、身体障害者手帳、住民基本台帳カード、パスポート、療育手帳、外国人登録証、その他公的機関が発行した身分証明証。)
 B 顔写真付き身分証明書をお持ちでない方は氏名・生年月日または、氏名・住所が記載された計2点。
(健康保険証、医療証、介護保険証、年金手帳、診察券、学生証など)

3.通知カード

4.住基台帳カード(持っている方のみ) 
返納頂き廃止します。電子証明の交付を受けている方は失効します。発行手数料は返金できません。

5.15歳未満や成年被後見人の方の場合は、法定代理人(親権者または成年後見人)が本人とともに来庁していただき、法定代理人の方の資格を証する書類(省略できる場合があります)、および2.本人確認書類が必要です。

受け取り可能日時

・平日9時~17時15分
※期日を過ぎても受け取り可能です。

8.マイナンバー入り住民票の写しの請求

マイナンバー入りの住民票写しの交付請求もできます。しかし、マイナンバーは公表するものではありません。住民票の写しにマイナンバーが本当に必要か確認しましょう。
基本的にマイナンバー入りの住民票の写しが必要になる場合は、提出先が次の場合に限られています。

行政機関、地方公共団体、独立行政法人、災害対策手続き・社会保障・税に関係する民間事業者

請求できる人

マイナンバー入りの住民票の写しを請求できるのは次の方だけです。

  • 本人・同一世帯の方(本人確認できる書類が必要)
  • 委任された代理人
    代理人は、委任状が必要です。代理人に住民票の写しを直接交付することはできません。代理人が申請するときは、本人か同一世帯の方の住所へ郵送します。
  • 成年後見人等の法定代理人
    未成年者の親権者が請求する場合は、戸籍全部事項証明書などが必要です。成年後見人が請求者のときは、後見の登記事項証明書も必要です。窓口に行く人の本人確認書類も必要です。

和泉市の住民票の交付請求-郵送対応

住民票の写しは郵送で受けとることもできます。

郵送請求できる人

本人か同一世帯の方だけが請求できます。代理人が請求する場合は委任状が必要になります。委任の場合は、委任状に代理人が請求する理由を書く必要があります。

郵送請求の際の必要書類

郵送で住民票の写しを取り寄せたいときは、以下の書類を同封する必要があります。

1.住民票の写しの申請書
和泉市のホームページから「住民票・戸籍等の各種申請書(郵送請求用)」のPDFファイルをダウンロードして、必要事項を記入します。

2.本人確認書類の写し
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、その他顔写真と住所が記載されている官公署が発行した証明書の写し

3.手数料
1通に付き300円の定額小為替(郵便局で販売)を同封します。
定額小為替の有効期限は発行日から6か以内です。期限を過ぎた定額小為替は受け取ってもらえません。
なお、切手・証紙・印紙・現金では取り扱いできません。

4.返信用封筒
定形サイズの封筒に、請求者の住所・氏名を書き、返信用の送料分の切手(25g以内84円)を貼ります。郵便切手は返信用分が不足しないように余分に同封しましょう。速達にしたい場合は返信用封筒に速達と朱書きして、速達分の切手も貼っておきます。
郵送の場合、住民票は住民登録の住所地に返送され、転送はされません。

郵送請求の申請書の送付先

〒 594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市役所市民室 市民担当もしくは郵送請求担当宛
※郵便番号を記入すれば住所は省略できます。

まとめ

和泉市の住民票の取得方法をご説明しました。住民票は市役所の窓口でしか交付されないわけではありません。市役所に行かなくても住民票を取得できることがお分かりいただけたでしょうか。
マイナンバーカードがあれば、コンビニでの交付などが手軽に利用できます。この記事を参考にしていただければ幸いです。

マチしる編集部3号

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